【講師のギャラ等】

ここではあまり明らかにされていない講師のギャラ等についてお話します。
毎度のことなのですが、俺様は東京都のことしかわからないから東京都を例にとってみたいと思います。
ちなみに平成12年度の資料しかないので・・・・ゴメンネ。

☆勤務時間

(1)教科の授業に要する時間
(2)教育委員会が定める基準により研修の命令を受けた時間

・授業
授業とは、教育課程実施のことです。講師の職務は学習指導としての授業のみで教育課程外の活動等は職務に含みません。
・研修
講師には、授業に支障のない限り、教科の授業に要する時間に研究及び調査を命ずることができます。
の、この研修は教育委員会の命令による研修となります。

≪短期任用講師の研修≫
東京都教育委員会は、講師専業者であり年間任用されていない短期任用講師には、任用により定められた勤務時間のほかに下表の時間、研修を命ずることができます。
任用期間 週当たりの授業を担当する時間数
一時間以上
7時間以下
8時間以上
13時間以下
14時間以上
4週間以上 1月以内 2時間 3時間 4時間
2月を超え 2月以内 3時間 5時間 7時間
2月を超え 3月以内 4時間 7時間 10時間
3月を超える場合 5時間 9時間 13時間
注) 任用期間が4週間(28日)に満たない場合は、この制度は適用されません。1月とは、任用期間の初日から翌月の同じ日までをいいます。

≪準常勤講師の研修≫
準常勤講師(中学校の通信による教育に従事する講師、高等学校の通信制の課程に勤務する講師及び都立高等専門学校に勤務する講師を除く。)が1年間継続して任用され、当該任用において土曜日に勤務時間を割り振られた場合(特定授業を担当しない場合に限る)は、週当たりの土曜日の授業を担当する時間に応じ、週当たりの授業時間数のほかに下表に定める時間の研修を命ずることができます。
週当たりの土曜日の
授業を担当する時間
1時間 2時間 3時間 4時間
研修時間数 14時間 28時間 42時間 56時間
・持時数 1週間を単位として、26時間を超えない範囲となります。
・単位時間 1単位時間は60分です。
・割り振り 勤務時間は、暦日を単位として月曜日から土曜日(毎月第二及び第四土曜日を除く。)までの間に割り振られます。なお、通信制課程等の勤務講師については、土曜日又は日曜日に割り振ります。
・休日 休日は勤務させないものとします。勤務時間を割り振られている日が休日に当たるときは、あらかじめ当該月内で勤務時間の振替をします。


☆休暇制度

++ 年次有給休暇 ++

講師には下表の基準により年次有給休暇を付与することができます。

(1)年間任用の場合
週所定勤務日数に応じて、下表の日数の年次有給休暇があります。ただし、前年度当該校において年間任用があり、勤務実績が8割未満であった場合には、付与できません。

ア)準常勤講師
週所定勤務日数 5日以上 4日 3日 2日 1日
年休付与日数 20日 15日 11日 7日 3日

イ)準常勤講師以外の講師
週所定勤務日数 5日以上 4日 3日 2日 1日
勤続年数 0年 10日 7日 5日 3日 1日
1年 11日 8日 6日 4日 2日
2年 12日 9日 6日 4日 2日
3年 14日 10日 7日 5日 2日
4年 16日 12日 9日 6日 3日
5年 18日 13日 10日 6日 3日
6年 20日 15日 11日 7日 3日
7年 20日 15日 11日 7日 3日
8年 20日 15日 11日 7日 3日
9年 20日 15日 11日 7日 3日
10年以上 20日 15日 11日 7日 3日
注)勤続年数とは、年間任用が連続した年数をいいます。短期任用歴については考慮にいれません。

ウ)繰越
付与された年度中に使用しなかった年次有給休暇は、翌年度同一校に限り繰り越すことができます。


(2)短期任用の場合
任用期間中の総所定勤務日数に応じて、下表の日数の年次有給休暇があります。
ただし、前年度当該校において任用があり、勤務実績が8割未満であった場合には付与できません。

ア)準常勤講師
任用期間中の
総所定勤務日数
217日
以上
169日〜
216日
121日〜
168日
73日〜
120日
48日〜
72日
年休付与日数 20日 15日 11日 7日 3日

イ)準常勤講師以外の講師
任用期間中の
総所定勤務日数
217日
以上
169日〜
216日
121日〜
168日
73日〜
120日
48日〜
72日
年休付与日数 10日 7日 5日 3日 1日

ウ)繰越
繰越できません。


(3)その他

ア)短期人用が6か月以上引き続くことになったとき(当該講師が当該校において年間任用されている場合を除く。)は、当該校における年休付与に当たっては年間任用表を適用し、週当たり勤務日数を基準とした年次有給休暇となります。

イ)同一年度・同一校において複数の任用がある場合、それぞれの任用に係る年次有給休暇の付与日数の合計日数は20日を超えることができません。


☆休暇
++ 妊娠出産休暇 ++
妊娠中の女子の準常勤講師は、出産の前後を通じて16週間以内の休養を、任用期間の範囲内で請求できます。

++ 病気休暇 ++
準常勤講師が疾病又は負傷のために療養する必要がある場合、任用期間の範囲内で請求できます。(90日間の範囲とします)

++ 慶弔休暇 ++
準常勤講師は下記の場合に慶弔休暇を請求できます。
ア 結婚する場合
イ 親族が死亡した場合
ウ 父母の祭祀を行う場合

++ 公民権行使等休暇 ++
準常勤講師は、公民権行使等休暇を請求できます。
その期間は、必要と認められる時間となります


≪報酬≫
(ギャラ)

・支給方法
講師の勤務校の勤務に係る報酬は、当該学校で支払います。勤務時間数に応じて、次の式によって計算して得た額を支給します。

(1)月の初日から末日までの勤務の場合
(1時間当たりの報酬額)×(1週間当たりの勤務すべき勤務時間数)×52週÷12月−(1時間当たりの報酬額)×(土曜日1日当たりの勤務すべき勤務時間数×2)
※特定授業(第2及び第4土曜日分の振替え授業)を行う場合には下線部分を除きます。

(2)月の中途で採用、退職があった場合
(1時間当たりの報酬額)×(当該月に勤務すべき勤務時間数)

‥…★支給日は翌日の5日。
減額もあります。また、それの免除もあります。

平成12年度 都立学校等に勤務する講師の第一種基礎報酬
(1)小・中・高・盲・ろう・養護学校に勤務する講師(通信制を除く)の報酬額
経験区分 経験年数等 時間額
一年未満 1,990円
1年以上 2年未満 2,060円
2年以上 3年未満 2,140円
3年以上 4年未満 2,220円
4年以上 5年未満 2,290円
5年以上 6年未満 2,360円
6年以上 7年未満 2,440円
7年以上 8年未満 2,530円
8年以上 9年未満 2,620円
10 9年以上 10年未満 2,720円
11 10年以上 11年未満 2,810円
12 11年以上 12年未満 2,930円
13 12年以上  3,020円

(2)中学校の通信教育及び高校の通信課程に勤務する講師の報酬額
経験区分 経験年数等 時間額
一年未満 2,480円
1年以上 2年未満 2,570円
2年以上 3年未満 2,670円
3年以上 4年未満 2,760円
4年以上 5年未満 2,880円
5年以上 6年未満 2,970円
6年以上 7年未満 3,060円
7年以上 8年未満 3,160円
8年以上 9年未満 3,280円
10 9年以上 10年未満 3,400円
11 10年以上 11年未満 3,520円
12 11年以上 12年未満 3,640円
13 12年以上  3,780円

(3)高等専門学校に勤務する講師(非常勤に限る)の報酬額
  大学教授の職又はこれに相当する場合 5,010円
 2 大学助教授の職又はこれに相当する場合 4,520円
1及び2以外の場合 4,020円

・経験区分
基準学歴は新大卒とします・
職歴を換算して経験年数を算定し、1〜13の経験区分を適用します。60歳以降の職歴は算入しません。



他にも色々(各種保健とか)とありますが面倒なので書かないです(^^;;;
掲示板等で聞いてね♪